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Q&A - 親子間借入で利息分を贈与にできるか

親子間借入で利息分を贈与にできるか

住宅ローンの借り換え | 2011年9月13日

マンションを購入するに当たり、両親から1,000万円の借入をしようと思います。両親へは月々銀行振込みで20年程度で返済する予定です。

金銭消費貸借契約書を用意しますが、利息に関して両親は無利息で言いと言ってくれていますが、それでは贈与とみなされる可能性が高いと聞いたので、利息はつけるがその利息は支払わないで良い。という取り決めにしたいのです。

例えば「1,000万円を利息2%貸付しその利息分は借入人に対する贈与とする」というような項目を金銭消費貸借契約書に記載する事は現実的に可能でしょうか?年利20万円を贈与にすれば、贈与税は掛からないのですが。

両親は65歳に達していませんし、元本は返済するので生前贈与などは使用したくありません。お知恵を拝借できれば大変ありがたいです。

基礎控除分を利用してみたら如何ですか?

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例(相続時精算課税)を使用しないということですね?
ちなみに65歳未満でも適用されます。

次に「ひよこのローン」様のお考えしている内容ですとどうしても贈与税がかかってしまうでしょう。

贈与税の基礎控除を利用することをお勧めします。

110万円の基礎控除分は毎年認められます。
要するに年間110万円以下の贈与を受けた場合は基礎控除により贈与税額はゼロになる。

この場合は、贈与税の申告は提出しなくて良いとの事です。

以下2つの案を提案させていただきます。

両親の名義で購入し、その後親子間売買する場合

ここで、まず両親の名義で購入をします。(不動産取得税は通常ですとかかります)
これを9年間続けると1,000万円になります。
9年後にこの1000万円で親子間売買をして1,000万円をご両親に支払います。諸経費等が若干かかりますが検討する余地はあると思います。
贈与税はかかりません。

ひよこのローンさん名義で購入の場合

また、はじめからひよこさんの名義にするのであれば、住宅ローンを利用し、住宅ローン減税による控除を利用する。
同時に毎年110万円親より援助してもらうと約9年で1,000万円になります。

また、住宅ローン(例えば3%固定)にした場合140万円の利息がつきます。
この部分を減税による控除と比較して相殺してゆくという考え方もあります。

ケースによっての税金、諸経費を出して検討してみて下さい。

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