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Q&A - 夫婦間の居住用不動産の贈与

夫婦間の居住用不動産の贈与

離婚トラブル | 2011年9月13日

20年以上の婚姻期間があり、夫婦で分譲マンション暮らしています。

居住用不動産の贈与を受けたいと思うのですが、まだ、ローンがだいぶ残っています。

この場合、ローンも贈与にくっついてくるのでしょうか?

夫婦間の居住用不動産の贈与

さて、ご質問の内容についてですが、20年以上の婚姻期間という要件の1つの他、いくつかの要件と手続きをを満たせば2,110万円を限度として控除が可能です。

国税庁タックスアンサー参照
※不動産所得税については課税がされます。

そして、ローンの債務については現在の状態と変わらず贈与という形にはなりませんので、引き続き旦那様のローンの支払い義務は続きます。

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