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差し押さえについて

差し押さえの対象になるものには、「不動産」と「給与」の差し押さえがあります。
この2つの差し押さえについて説明します。

不動産差し押さえ.1

住宅ローン・不動産担保ローンの支払いが滞納していると債権者が競売をかけ債権を回収するために差し押さえをします。

住宅ローン・不動産担保ローンの契約をした時点で不動産に担保設定がされていますので、滞納が続くと債権者は不動産の所有者に了解を取らずに差し押さえをして競売をかけられる事が出来ます。

不動産差し押さえ.2

消費者金融等への支払いが滞納していると債権を回収するためにその債務者が所有している不動産に差し押さえをします。
※債務者=支払い義務者

住宅ローンと違い無担保の債権のため滞納が続くと債権者は債権を回収するために民事訴訟をおこし債務名義とうものを取得して債務者の所有している不動産に差し押さえをします。

差し押さえをした後に債務者から支払いの対応がない場合、競売をかけられるという流れになります。

不動産差し押さえの取り下げ方法

住宅ローン・不動産担保ローンの競売の取り下げをする為には債権者と決められた額を一括で支払いをするか、任意売却という方法で第3者に売却(債権者の応諾した価格)をして債権者に支払いをしない限り出来ません。

滞納した額を支払って競売を取り下げできないかという相談を受けますが、滞納が数ヶ月続いた状態で支払い期間を設定した住宅ローン・不動産担保ローンは支払い期間がなくなり一括で全額を支払わなければならない債権になってしまうので上記の方法でしか対応できないのが現状です。

消費者金融等の差押さえの場合、分割での話合いがついた段階で取り下げるケースもあり、その場合、書類上で約束事を交わします。

給与の差し押さえまでの流れ

消費者金融等の無担保債権の場合、住宅ローンの担保がついている不動産よりも回収が確実な給与に差し押さえをしてくるケースがほとんどです。

債務者が民事訴訟で敗訴しますと債権者が債務者に対して給与の差し押さえが可能になります。

差し押さえがされると勤務している会社にも知られ、毎月、法で定められた額を債権がなくなるまで回収されます。
こうなる前に民事訴訟時に分割で支払う和解に持ってゆく事が得策です。

破産の選択

不動産が競売あるいは任意での売却をした後の残債務に対して債権者が再度回収に入ってゆくケースがあります。

この場合残債務もかなりの額になっており、債権者が希望する額を支払うことが難しく、債権者が給与への差し押さえに入る場合があります。

こういった段階になりますと破産を検討する必要が出てきます。

  • 期限の利益の喪失
    住宅ローン、不動産担保ローンなど契約する場合、借入期間を設定します。
    但し滞納が3ヶ月以上続きますと信用関係が無くなったとみなされ、その借入期間が無くなってしまうことを言います。
  • 代位弁済
    期限の利益の喪失をすると銀行などの住宅ローンはローン契約の時に設定した保証会社が銀行へ一括返済をします。
    これを代位弁済といいます。代位弁済がされた旨と一括返済の通知が債務者に通知されます。
  • 裁判所での不動産競売の取り下げ
    消費者金融などの一般債権の強制執行による競売については、ほとんどが先順位に住宅ローンの担保がついています。
    そして競売になってもその一般債権は回収することが出来ないのがほとんどです。
    その為、裁判所自らの職権で競売を取り下げてしまうのです。
    但し、先順位の債権者が一般債権の強制執行に承諾すると競売の取り下げはされずに進む場合もあります。
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ワクイ ヒロカツ

涌井 啓勝(不動産コンサルタント)

株式会社コアトータルプランニング
代表取締役

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