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残債務について

お客様が任意売却で自宅を処分した後の最大の不安は、残債務の支払い方法です。
今まで弊社で売却後もサポートしているお客様の事例に基づいて、債権者の対応とその後の支払方法を作成しましたので参考にしていただければ幸いです。

事例.1 債権者が住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)の場合

現在住宅金融公庫は独立法人住宅金融支援機構に変更しましたが、売却後の残債務については任意売却と同時に生活状況表(月の収支表)を元に売主様自身が支払える金額を記入し、それに沿って支払をしてゆくことになります。

この支払を管理するのは㈱住宅債権管理回収機構であり独立法人住宅金融支援機構から回収委託されたサービサーになります。
また、最近では民間のサービサーが代行するようにもなりました。

支払い方法は1年分の振込用紙が送られ支払ってゆくことになっているようです。
また1年が経過後に再度生活状況表の提出があり支払額の見直しがされます。

所有者が破産をして保証人に債権が移動した場合も保証人所有の不動産に強制競売をかけてまで回収はせず、上記と同じような支払で行ってゆきます。

事例.2 債権者が年金融資関連会社の場合

任意売却と同時に残債務の支払額の確定をしますが、売主様の収入状況が良い場合には毎月引き落としの方法をとっているようです。

逆に売主様の収入状況が不安定な場合は毎月の支払を振込みという形を取り、ある時期になるとサービサーに債権譲渡をしています。

債権の売却先は信販系のサービサーが多いようです。

事例.3 債権者が民間金融機関の場合

任意売却後、保証会社より残債務の一括請求の通知が来ます。
その後まもなく保証会社がサービサーに債権譲渡し、そのサービサーとの話し合いで支払額、支払い方法を決めてゆきます。

事例2、事例3のような民間サービサーに債権譲渡されますとかなり厳しい対応をされる場合が多いようです。給与所得者ですと最悪、給与の差押えをされますのでそうなる前に破産も視野に入れた方が良いでしょう。

当社では顧問弁護士のご紹介を随時しております。

当社で任意売却から引越等までのシュミレーションを行い、同時に、弊社顧問弁護士と残債務の対応を考えるといった連携を取りながら進める方法が精神的、金銭的にも良いのではないかと思われます。

当社は任意売却の段階から、残債務のことまでのアドバイスをさせていただき、売却後もご相談をお受けしています。

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ワクイ ヒロカツ

涌井 啓勝(不動産コンサルタント)

株式会社コアトータルプランニング
代表取締役

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